学校いじめ防止基本方針
第1章 いじめ防止に関する基本方針
1 理念
教職員は、いじめは如何なる時、如何なる場所でも起きうるとの認識の下、文部科学省及び大阪府のいじめ防止指針を踏まえて、いじめは生徒の人権にかかわる重大な問題であり、その生徒の心に深い傷を残すとともに生徒の健全な成長に大きな影響を及ぼすものであると理解すべきである。また、いじめを行うことは勿論、その行為を傍観することも、絶対に許されることではないとの考えの下、本校の教育活動の全てにおいて生命や人権を大切にする精神を貫き、いじめ事象の発生・深刻化 を防ぎ、いじめを許さない生徒の意識を育成しなければならない。そのためには、全教職員が、生徒を一人ひとり多様な個性を持つ存在として尊重し、生徒の人格の健やかな発達を支援するという観点から指導しなくてはならない。この理念に基づき、ここに「学校いじめ防止基本方針」を定める。
2 いじめの定義
「いじめ」とは国の方針を踏まえ、以下の内容とする。生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍している等の当該生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(SNSなどインターネットを通じて行われるものを含む) であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。「いじめであるかどうかは、被害生徒の申し立てが優先される。」
3 いじめ防止のための組織
(1) 名称
「いじめ防止対策委員会」
(2) 構成員
校長、副校長、教頭、事務長、全主任、人権教育主担
なお、校長が必要と認めた養護教員等の本校教職員、スクールカウンセラー、外部の専門家などを委員に加えることができる。
事務局は、人権教育主担が担当する。
(3) 役割
ア 学校いじめ防止基本方針の策定と周知および点検
イ いじめの未然防止と早期発見の推進
ウ いじめ事態発生時の対応
エ 教職員の資質向上のための校内研修
オ 年間計画の策定、実施、点検
カ 外部専門家や諸機関との対応
キ いじめ問題などに関する指導記録の保存と情報提供
ク 個人情報の対外的な取扱いについての協議
ケ その他のいじめ防止に関する事項と施策の点検
4 年間活動計画の策定とその実施
本基本方針に沿って、いじめ対策委員会は「人権教育年間計画」を策定し実施する。
5 委員会の開催
いじめ防止対策委員会は、原則半期に1回の開催とする。また、必要に応じて開催する。
第2章 いじめ防止への基本対応
1 基本的な考え方
いじめ防止にあたっては、いじめを許さないという教職員・生徒の意識の涵養といじめが起きない。環境づくりを最重要とする。これを実現するには、学校・学級自体に人権尊重の精神がみなぎっていることが求められる。そのことを基盤として、「是々非々」の精神を持って「いじめをしない、させない、見逃さない。」学校風土を確立する。
2 教職員の基本姿勢と生徒に対する指導方針
いじめ防止のため、教職員はそれぞれの教育の場で、次のことを生徒に強く認識させるとともに、
いじめの萌芽を見逃さない感性と観察力を研鑽し維持する。また、いじめを助長するような教職員の不適切な認識や言動など指導の在り方に充分注意する。
① 「いじめ」は人間として絶対に許されないことである。
② 「いじめ」は暴力であり、人を殺傷する武器にもなる。
③ 「いじめ」に同調したり傍観したりすることは、許されない行為である。
④ 「いじめ」を見たり、感じたりした場合は教員などの周囲の者に早く伝える。
3 いじめの防止のための取り組み
(1) 「いじめ防止年間計画」に即して「いじめ防止」に関する施策を実施する。
(2) 生徒指導部の主要な取り組み事項として「いじめ防止」を位置づけ必要な取り組みを行う。また、クラブなど課外活動においてもいじめ防止を最優先として指導を行う。
(3) いじめの防止、発生時の対応などについて教職員の共通理解と資質の向上を図るため、教職員に対して研修を年1回以上実施する。また、いじめ防止を人権教育の主要な取り組みの一つとし、様々な活動を通して生徒にいじめ防止の基盤となる人権尊重の意識を啓発する。
(4) すべての教育活動において生徒の「相手を思いやる心と態度」を涵養し、朝終礼、LHR、授業、クラブ活動などの学習活動で自他の存在を認め合い、尊重し合える態度を養うことや、生徒が円滑に他者とのコミュニケーションを図る能力を育てる。
(5) 生徒の自己を大切にする心の育成、自己の存在感の再認識や担任をはじめとした教職員や保護者などとのコミュニケーションを育む取組みを推進する。
(6) SNSなどインターネット上でのいじめ防止およびSNSなどインターネットの健全な利用を目的として、情報モラル教育を教科学習、課外活動やホームルーム活動などを通じて推進する。
第3章 いじめの早期発見
1 基本的な考え方
本校では、いじめが拡大し深刻化することを防ぎ、発生した場合でも生徒等への影響を最小限にするため、いじめの早期発見に全力を挙げて取組む。
2 教職員の基本姿勢
いじめの早期発見のため、教職員は全ての教育活動において、次のことを積極的に取り組む。
① 生徒の状況を注意深く観察し生徒の変化を見抜くよう努力する。
② 生徒に関する情報は関係教員に迅速に連絡して情報の共有を密にする。
③ 教職員は問題を抱え込まないで、迅速に管理職へ報告を行い必要に応じて対応を協議する。。
3 いじめの早期発見のための取り組み
(1) 教員は、保護者会などで定期的に生徒や保護者との情報交換を実施する。また、学年会等で生徒の情報交換と共有を図る。
(2) いじめが発生、またはその予見がある場合、学校は必要に応じて実態把握のためにアンケートを実施する。
(3) 生徒、保護者、教職員が活用できるスクールカウンセラーを配置する。また、その体制を広く周知する。
第4章 いじめ発生時の対応
1 基本的な考え方
いじめ発生時には、速やかに事態の報告と情報を共有し、一人で抱え込まず、学校を挙げて組織的に対応する。被害生徒の安全確保を最優先とし必要な措置をとるとともに、「いじめ」が再発することがないように加害生徒や事態が発生した生徒集団を指導、支援する。
2 教員の基本姿勢
① 被害生徒を守ることを最優先とし、心身のケアなど必要な対応をする。
② 加害生徒がいじめに及んだ原因と背景を究明し必要な措置をとる。
③ 事態の発生した生徒集団には、事態を充分に説明し、再度いじめが発生しないよう指導する。
④ 関係者へ適切な情報提供と対応状況の説明をし、その共有を図る。
⑤ 必要に応じて、関係機関・専門機関と連携してその対応にあたる。
3 いじめの発見・通報を受けたときの対応
(1) いじめの疑いがある場合、被害生徒等の安全を確保するために必要な処置を速やかにとる。
(2) いじめの疑い、またはいじめの事態を知った教職員は、速やかに事態を管理職(校長・副校長等)に報告する。報告を受けた校長は速やかに「いじめ防止対策委員会」を召集して関係者と連携して組織的に対応する。
(3) いじめの疑い、またはいじめの報告を受けた校長は、速やかにいじめの事実の有無を確認する措置をとり、必要に応じてその結果を学校の設置者に報告し、保護者など関係者に結果と対応を説明する。
(4) 学校の指導により、充分な効果を上げることが困難と判断した場合、所轄警察署等の外部諸機関に相談し助力を求める。
4 被害生徒又はその保護者への支援
(1) 被害生徒の心身のケアなど必要な措置をとる。
(2) 被害生徒が安心して教育を受けられる環境を確保するため、必要に応じて加害生徒の別室指導や出席停止などの処置をとる。
(3) 被害生徒の保護者に事態の状況および対応を説明し理解を求めるとともに、保護者に対して継続的に支援を行う。
(4) 状況に応じて、外部の専門家等の支援を得る。
5 加害生徒への指導又はその保護者への助言
(1) 加害生徒に対していじめをやめさせ、その再発を防止するのに必要な措置を組織的にとる。
(2) 加害生徒に対して事態に対する反省を促し、被害生徒や関係する生徒集団との関係修復のために必要な措置を組織的にとる。
(3) 加害生徒の保護者に学校と連携した事態解決への協力を求めるとともに、保護者に対して継続的に助言を行う。
(4) 加害生徒が抱える問題など、いじめの背景にも目を向け、加害生徒の健全な人格の発達に配慮するため、多角的な指導を組織的に行う。
6 いじめが起きた集団への働きかけ
(1) 「いじめ」に同調したり傍観したりしていた生徒に対して、ホームルーム活動などを通じて、それらの行動も「いじめ」であり、二度と起こしてはならないことであると認識させる。
(2) 全ての生徒が、互いを尊重し、認め合う集団づくりを課外活動やホームルーム活動などを通じて推進する。
7 ネット上のいじめへの対応
(1) ネット上に不適切な書き込みや画像・動画の投稿等があった場合、速やかに生徒指導主任へ報告し、いじめの疑い、またはいじめ事象と判断される場合は、「いじめ防止対策委員会」が必要な対応をとる。
(2) 全ての生徒が、互いを尊重し、認め合う集団づくりを課外活動やホームルーム活動などを通じて推進する。
8 重大事態への対応
(1) いじめが原因と疑われる重大事態が発生した場合、学校は速やかに組織を設けアンケートなどにより事態の事実関係を明確にするための調査を行う。重大事態とは、「いじめ防止対策推進法」による以下に準拠する。
一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
(2) 学校は調査による事態の事実関係など必要な情報を被害生徒およびその保護者に対して適切に提供する。
(3) 学校は重大事態が発生した場合、所定の様式で大阪府知事へ報告する。
※附則 この方針は、平成26年4月1日より施行する
令和4年4月1日 改訂